見習いJK弁理士の知財日誌 第33日目:逮捕しちゃうぞ★
著作者:湘浜高校知的財産部(仮)
「意匠とは何か?」について描く2回目です。
「物品」に関する意匠と言うためには「動産」に関するデザインでなければなりません。したがって、不動産に関するデザインは建築物のデザインであれば意匠になり得ますが、地面に描いた絵は意匠に該当しません。
もっとも美術の著作物に該当すれば著作権法で保護されます。ただし、美術(みすべ)はせっかく描いた絵をすぐに消さなければならなそうですね……。
今回のタイトルは私たちのサークルのメンバーが大好きな作品にちなんでいます。
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